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令和7年4月1日より 生活保護法指定医療機関ではなくなります

当院は令和7年4月1日より

生活保護法指定医療機関ではなくなります


諸般の都合により、当院は令和7年2月に「生活保護法指定医療機関の辞退届書」を提出させていただきました。
30日の予告期間をもうけての申請となりますので、令和7年3月31日まではこれまで通りの診察をおこないます。

当院への医療券での受診は令和7年3月31日まで

当院に通院していただいた患者さんには大変ご不便をお掛けしますが、他の医療機関などに「紹介状をご希望」の場合には、3月31日までに受診されますようお願い申し上げます。*1

令和7年4月1日以降に受診された場合は、他の医療機関を受診していただくことになりますので、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。また生活保護法医療券の使用もできなくなります。相模原市内の生活保護法指定医療機関は、担当のケースワーカー又は福祉事務所等におたずねください。

 

相模大野ひかる皮ふ科クリニック
院長 長谷 翠


【紹介状作成についての注意事項について】
*1 外来混雑時は紹介状を直ぐにお持ち帰りできない可能性があります。
*2 転院先病院・クリニックの宛先なしでの紹介状は保険診療で作成することが規則上することができません。紹介状が必要な際は転院先をご指定いただけますと幸いです。ご希望の転院先が生活保護法指定医療機関かどうかは、担当のケースワーカー又は福祉事務所等に事前にご確認ください。

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